1953-02-28 第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第36号
指定の許可がありまして、自分の知合いの陳列屋にこれをやらそうとしますと、設計書を出してくれと言われる。設計書を出しますと、何とかかんとか難くせをつける。
指定の許可がありまして、自分の知合いの陳列屋にこれをやらそうとしますと、設計書を出してくれと言われる。設計書を出しますと、何とかかんとか難くせをつける。
しかも陳列等をつくるのには指定の陳列屋さんにつくらすと、これも数万円かかる。結局二十数万円なければ今日タバコの許可がとれぬというような標準になりまして、これは初めから、申込んでもあなた方はだめですといつて門戸をとざした条件と同一であると考える。そういう意味におきまして、資産信用等の条件を具体的に数字をもつて示していただきたいというのが、私の質問の要点であります。
またまたま許可がとれますと、今度はタバコの陳列について、出先局の指定の陳列屋にあつらえなければならぬ。法的にはもちろん根拠はないのですが、局の方からその陳列について、こういう指定商人があるからそこでつくれ、もし指定商人の方でつくらなかつた場合あるいは自分個人でつくつた場合には、その陳列にりくつをつけてやり直さす、こういうことが実際に行われておるのであります。
もし自分の好きな陳列屋にこの陳列をつくらすというようなことがあつた場合には、何とかかんとか難くせをつけられて、なかなかあとあとに影響を與えるというようなことがある。その他、その後販売所へ行つても、先ほど言いましたように、一般小売人は不必要と思われるような品まで抱合せをされるのに、従来専売公社におられた方、あるいは専売公社に特別の関係のあるへであるならば、自由に好きなものを販売所が渡す。